利用者向け

「ETC/DSRC車載器(四輪用)利用規程」の改訂について

「ETC/DSRC車載器(四輪用)利用規程」は、ETC/DSRC車載器を購入した利用者様が、車両への取付け及びセットアップを行って車載器を使用可能な状態とするにあたって、利用者様が遵守すべき基本的事項を定めたものです。さらに、道路上での道路交通情報提供サービスや安全運転支援情報提供サービス及び民間施設などでのICカード決済サービス等の各種DSRCサービスを利用しようとする際に、利用者様が留意しなければならない事項について説明したものです。
(但し、本規程はETCについては説明及び規定はしておりません。)

「ETC/DSRC車載器(四輪用)利用規程」は、2010年4月1日付けで、「DSRCサービスに係る車載器(四輪用)DSRC部 使用規程」と改名し、記述文章を一部、修正し明確化しておりますが、利用者様に遵守及び留意していただきたい内容そのものは変わりありません。

この利用規程(今後は使用規程)は、「ETC/DSRC車載器 DSRCセットアップ申込書・証明書」の裏面に記載されておりますので、利用者様がセットアップ申し込みをされる時に、セットアップ店の説明を聞いていただくと同時に、よくお読みいただき、その内容について十分ご理解いただいた上で、セットアップ申し込みの手続き(利用者様によるセットアップ申込書の記入・サイン等)を行って下さい。

改訂版の「DSRCサービスに係わる車載器(四輪用)DSRC部 使用規程」のダウンロードはこちらpdf (PDF)